株式会社たいようメディカルグループたいよう接骨院・鍼灸治療院
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交通事故施術


事故は後遺症になりやすいから

自動車の安全性能の向上により、事故をしても大きなケガをすることは少なくなりました。ですが、それはあくまで身体の外側の話です。例えば時速55kmで衝突した場合でも、飛行機の離着陸時にかかる重力の10倍もの衝撃が、不意にかつ一瞬にして身体に襲いかかるからです。そのため、交通事故で治療を受けた患者さんのうち、少なくとも約1割がその後も後遺症に悩まされていると言います。

 

こんな症状や状況でお悩みではありませんか?

  • 首が痛くて動かせない、起き上がったり運転したりするのも苦痛
  • めまい、だるさがある、夜もしっかり眠れない
  • レントゲンやCTで「異常なし」と言われたけれど、体の調子がおかしい
  • 薬や湿布、電気、牽引では変化を感じない
  • ただでさえ痛みで辛いのに、事故相手や保険関係が釈然とせずストレスが溜まる
  • 事故後数日経ってから、今まで無かった症状が出てきた
  • 天候によって症状が良くなったり悪くなったりする

交通事故によるケガの場合、「初期にどれだけ適切な処置ができるか」で、その後の経過が大きく変わってきます。事実、多くの人が事故の後遺症に悩まされているのが現実です。

後遺症になってしまうと、長い年月に渡り苦痛に悩まされます。そうなる前に、早期にしっかり専門的な治療を受けることが大切です。

交通事故に多い「むち打ち症」とは?

交通事故による衝撃で首がムチのようにしなると、様々な症状が引き起こされます。首は脳と身体を結ぶ最初の繋ぎ目であり、脊髄(中枢神経)を始め、重要な神経が数多く通っているからです。

事故直後は身体も心も興奮しているため、痛みや違和感を感じにくくなっています。外見的には目立ったケガがないような場合でも、事故の衝撃は想像以上に身体にダメージを与えているため、2~3日後に痛みや不調となって現れることが多々あります。

 

むち打ち症の主な種類

種類 原因 主な症状
頚椎捻挫型(けいついねんざがた) 頸椎のじん帯や椎間板の損傷 首・背中・肩の痛み、首を動かせないなど
神経根型(しんけいこんがた) 上肢の神経根付近の炎症、圧迫 腕の痛みやシビレ、上を向くと特に首が痛むなど
脊髄型(せきずいがた) 脊髄(中枢神経)まで損傷 脚のシビレ、知覚障害、麻痺など
バレ・リュー型 頸動脈の血行障害と自律神経の失調 首や後頭部の痛み、めまい、だるさ、耳鳴りなど
脳脊髄液減少症 脳脊髄液の漏れ 起き上がりの頭痛、首の痛み、疲れやすさ、めまい、うつなど

 

当院の交通事故施術の特長

交通事故のツラさは首の痛みだけではありません。めまいやだるさといった不定愁訴を始め、保険会社の担当者や加害者の心ない対応、警察との慣れないやりとり。さらに、やりたいことができない悔しさや症状が改善されない不安や焦り…などなど、様々なストレスが一気に襲ってくるからです。

だからこそ当院では、そんなあなたの一番の味方になれるよう、専門的な施術はもちろん、様々な面からサポートできる体制を取っています。

交通事故による3種類の苦痛

特長1.交通事故施術の豊富な経験とノウハウ

当院では、交通事故施術の豊富な経験に基づき、まずどういった状況で事故に遭われたかを細かく問診していきます。

事故現場はどういったところか、どこの座席に座っていたか、スピードはどれぐらいか、どちらの側から衝突されたか、衝突後に横転したり他にぶつかったりしたか、などなど、問診や触診によって事故時に身体がどういった形で衝撃を受けたかを理解することで、より的確に身体の状態を把握していきます。

そしてその結果をもとに、その日の身体の状態や心理的な状態、症状などに合わせて、施術を組み立てていきます。

 

特長2.トータルで診る根本施術で後遺症を防ぐ

特に交通事故によるケガの場合、首が痛いからといって、首だけを施術しても根本的な解決にはなりません。人間の身体は全身が筋膜などで3次元に繋がっており、互いに影響しあっているからです。同様に、心と身体も脳や自律神経を介して密接に繋がっているからです。

そのため当院では、頸椎、脊椎、骨盤などの骨格のゆがみや筋肉、筋膜の緊張具合、姿勢や動作の仕方、心理的なストレスや現在の精神状態などをトータルで診ていきながら、バランスを整えていきます。

施術法についても、様々な手技や施術法を組み合わせた独自の特化療法で症状の早期改善を図っていきます。

 

特長3.弁護士によるサポートで余計なストレスや経済的損失を軽減

ただでさえ事故で心も身体もツライ時に、事故相手に誠実に対応してもらえなかったり、保険会社の担当者による心無い対応で余計にストレスを抱えてしまう患者さんがしばしばいらっしゃいます。こうしたストレスは症状を悪化させ、回復を遅らせる原因になります。

また、痛みやシビレがまだ残っているのにもかかわらず、保険会社から強引に施術の終了を勧められたり、不当に低い損害賠償額を提示されたりすることも少なくありません。

こうしたケースでは、やはり法律と交渉のプロである弁護士に任せるのが一番安心です。そのため当院では、交通事故問題に強い旭合同法律事務所と連携しています。弁護士であれば施術の段階から、相手方や保険会社とのやり取りを一任することができますし、通常の慰謝料請求はもちろんのこと、万が一後遺症が残った場合も適正な等級認定を受けられるようにサポートしてくれます。なお、弁護士特約がついている場合は、弁護士費用も無料となります。

 

交通事故による施術費

自賠責保険適用で窓口負担0円

交通事故保険の構造

相手方の自賠責保険を利用すれば、窓口負担0円で施術に専念することができます(後日当院から保険会社に代理請求するため)。後遺症を残さないためにも、早期に集中して施術を受けることが大切です。

また、過失割合の高い方や自損事故の方であっても、ご自身がご加入中の任意保険(人身傷害補償保険)を利用すれば、同様の条件で施術を受けることができます。利用しても等級据置(保険料が上がらない)となるケースもあるため、一度保険証券をご確認ください。

通常のケガと同様、健康保険や労災保険でも施術は受けられますが、保険内で行える施術の種類には制約があることと、毎回窓口負担がかかることなどから、早期回復のために当院では自賠責/任意保険を使った施術をお勧めしています。

 

よくある質問

Q.他の病院、接骨院から転院したいのですが?

A.変更できます。施術を受ける医療機関を選ぶのは自由です。たいよう接骨院・鍼灸治療院の名前と電話番号を相手方の保険会社に伝えるだけで大丈夫です。

 

Q.施術を受けるのに面倒な手続きはありませんか?

A.面倒なお手続きはありません。相手方の保険会社に「たいよう接骨院・鍼灸治療院に通う」とご連絡頂くだけです。当院にご来院頂いた際に保険会社の連絡先と担当者名をお伝え下さい。お手続きを代行いたします。

 

Q.保険会社から「自賠責を使う場合、接骨院には通えない」と言われたのですが…

A.接骨院は、厚生労働省から認定された保険医療機関です。そのため、自賠責保険や任意保険を使って施術を受けることができます(実際に日々行っております)。どの医療機関を利用するのか、決定権を持っているのは、保険会社ではなく患者様です。保険会社とのやり取りなどでもしご心配なことがあれば、一度当院にお気軽にご相談ください。

 

Q.保険会社から「自賠責ではなく、健康保険を使ってください」と言われました

A.自賠責を使うか健康保険を使うか、選ぶ権利は患者様にあります。健康保険を使った場合、損保会社側は懐を傷めずに済みますが(健康保険組合が支払うため)、患者様側は規定により施術内容が制限されてしまうこと、毎回施術費負担が発生すること、といったデメリットがあります。そのため当院では、より良い施術による少しでも早い回復を求められている方には、自賠責保険を使った施術をお勧めしています。

 

Q.施術費はかかりますか?

A,相手方の自賠責保険またはご自身の任意保険(自動車保険)をご利用される場合は、窓口負担はありません。各保険によって施術費がまかなわれるからです。なお、健康保険や労災保険をご利用される場合は、通常通り負担割合に応じた費用が発生します。

 

Q.どれぐらいの頻度でどれぐらいの期間通えば良いのですか?

A.痛みの強さや症状により大きく変わってきますので一概には言えません。ただ、症状が強い時はできるだけ集中して通院した方が早く回復しやすいです。また、交通事故の怪我でよくある首の痛み、むち打ち症の場合は、3ヶ月程度で治るのが一般的です。もちろん症状によってはこの限りではありません。

 

Q.加害者/自損事故でも施術は受けられますか?自賠責保険は使えますか?

A.加害者、自損事故の方でももちろん施術は可能ですし、後遺症などに悩まされずに済むよう、早期に施術を受けられるべきです。
事故の加害者の場合、相手方の自賠責保険を使うか(過失割合による減額あり)、ご自身の任意保険(人身傷害補償保険)や健康保険・労災保険をご利用いただけます。また、自損事故の場合は相手方がいないため、ご自身の任意保険(人身傷害補償保険、自損事故保険)や健康保険・労災保険をご利用いただく形になります。

 

Q.支払われる損害賠償額はどうやって決まるのですか?

A.自賠責保険の場合、上限120万円で治療関連費、交通費、休業損害、慰謝料が補償されます。また、後遺障害が残ってしまった場合は、上限4,000万円で逸失利益、慰謝料、介護料などが補償されます。さらに、自賠責保険による補償を超えた分は、任意保険によって補償される仕組みになっています。

休業損害:ケガで仕事を休むこと(主婦含む)に対する償い
[基本の計算式]5,700円×休業日数
慰謝料:精神的、肉体的苦痛に対する償い
[基本の計算式]4,200円×治療日数/期間